ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、市へ申請すると高額療養費が支給されます。自己負担限度額は年齢や所得により次のとおりとなっています。 70歳未満の方の場合. 医療費が高額になったときの自己負担額を軽減してくれる、高額療養費制度。多数回該当や世帯合算などしくみや申請方法、自己負担限度額の計算方法、対象にならない医療費についてわかりやすく解説し …
高額療養費の限度額には、5つの区分があること。区分ウなど、所得で決まることを以前書きました。 →高額療養費の限度額をまとめた一覧。5つの区分は所得によって変わる。はこちら 実は所得といっても、加入している健康保険によって、何を基準にするのかが違います。 国保加入者で、高額療養費が支給されるまでの間、高額療養費相当額の8割または9割分を貸付する制度があります。 保険料の納付状況によっては貸付できない場合もありますので、各区役所市民保険年金課までご相談ください。
注1 同一世帯のすべての国保被保険者が住民税非課税です。; 注2 年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額(多数該当)です。 ※「旧ただし書所得」とは、総所得世帯(金額等から基礎控除を差し引いた額です。判定は、当国保有資格者)の合計金額で行います。 (過去12か月の間に、一つの世帯で4回以上高額療養費の該当となるときの限度額は44,400円) 低所得者2 (同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で低所得者1に該当しない方) 個人単位(外来)・・・8,000円 世帯単位(外来+入院)・・・24,600円 低所得者1
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医療費が高額になったときの自己負担額を軽減してくれる、高額療養費制度。多数回該当や世帯合算などしくみや申請方法、自己負担限度額の計算方法、対象にならない医療費についてわかりやすく解説し … 高額療養費.
1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。なお、払い戻される高額療養費の額は市区町村が計算します。以下の表は一例です。